土地家屋調査士試験 用語集
土地家屋調査士試験で学ぶ不動産登記法、土地・建物の登記、測量、民法の重要用語をまとめました。択一式・記述式の基礎固めに活用できるよう、意味を簡潔に整理しています。
不動産登記法
不動産登記
土地や建物の物理的状況、所有権などの権利関係を登記記録に記録し、公示する制度です。
表示に関する登記
不動産の物理的な状況を公示する登記です。土地の地番・地目・地積や、建物の種類・構造・床面積などを記録します。
権利に関する登記
所有権、抵当権など不動産に関する権利の発生・移転・変更・消滅を公示する登記です。
登記記録
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記情報の記録です。
表題部
不動産の物理的状況を記録する部分です。土地では地番・地目・地積、建物では家屋番号・種類・構造・床面積などが記録されます。
権利部
所有権などの権利に関する事項を記録する部分で、甲区と乙区に分かれます。
甲区
権利部のうち、所有権に関する事項を記録する区分です。
乙区
権利部のうち、抵当権や地上権など所有権以外の権利に関する事項を記録する区分です。
登記原因
登記をする原因となった法律上または事実上の事由です。売買、相続、建物の新築、土地の分筆などがあります。
登記識別情報
登記名義人が登記を申請する際などに、本人による申請であることを確認するために用いられる情報です。
登記事項証明書
登記記録に記録されている事項を証明する書面です。全部事項証明書などがあります。
登記官
登記所で登記事務を取り扱い、申請の審査や登記記録への記録などを行う職員です。
土地・測量に関する用語
地番
登記上、一筆ごとの土地に付けられる番号です。住所を示す住居表示とは異なる場合があります。
地目
土地の主な用途による区分です。田、畑、宅地、山林、雑種地などがあります。
地積
登記記録に記録される土地の面積です。通常、平方メートルで表示されます。
一筆
土地の登記記録上の単位です。「一筆の土地」のように土地の個数を表すときに使います。
分筆
一筆の土地を複数の土地に分ける登記です。分筆後は、それぞれの土地に地番が付されます。
合筆
複数の土地を一筆にまとめる登記です。法律上の制限があり、自由に合筆できるとは限りません。
地積更正登記
登記記録上の地積を正しい面積に訂正する登記です。
地目変更登記
土地の利用状況が変わり、登記上の地目と現況が一致しなくなった場合などに行う登記です。
筆界
一筆の土地と隣接する土地との公法上の境界です。土地所有者同士の合意だけで自由に変更できるものではありません。
所有権界
土地の所有権が及ぶ範囲を示す私法上の境界です。筆界と一致しない場合があります。
境界標
境界点の位置を現地で示す標識です。コンクリート杭、金属標、石標などがあります。
地積測量図
土地の分筆や地積更正などに関連して作成される図面で、土地の形状、境界点、辺長、面積計算などが示されます。
公図
土地の位置や形状、隣接関係などを概略的に示す図面です。精度や法的な性質は作成経緯によって異なります。
基準点
測量の位置や高さの基準となる点です。既知の座標を持つ点を利用して測量します。
トータルステーション
角度と距離を測定し、測量点の位置を求める測量機器です。
GNSS測量
衛星測位システムを利用して位置を求める測量方法です。
閉合差
測量結果が理論上の終点や既知点と一致しない差です。測量結果の点検に使います。
建物の登記
建物表題登記
まだ登記されていない建物について、所在、種類、構造、床面積などを初めて表題部に記録する登記です。
建物表題部変更登記
増築などにより、建物の種類・構造・床面積など登記事項に変更が生じた場合に行う登記です。
建物滅失登記
建物が取り壊された場合などに、その建物の登記記録を閉鎖するために行う登記です。
家屋番号
登記された建物を識別するために付される番号です。土地の地番と同じとは限りません。
建物の種類
居宅、店舗、事務所、倉庫など、建物の用途を示す登記事項です。
建物の構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの主な構成材料や屋根、階数などに関する登記事項です。
床面積
建物の各階の面積です。登記上の算定は、建物の形状や構造などに応じた定めに従います。
附属建物
主たる建物に附属し、用途上その建物と一体として利用される建物です。
区分建物
一棟の建物の一部で、構造上区分され、独立して住居・店舗などの用途に供することができる建物です。
専有部分
区分建物のうち、区分所有権の目的となる部分です。
共用部分
廊下、階段、エントランスなど、区分建物のうち専有部分以外の部分や、規約などで共用部分とされた部分です。
敷地権
区分建物と一体的に扱われる、その建物が所在する土地に関する権利です。
建物図面
建物の位置や敷地との関係などを示す図面です。
各階平面図
建物の各階の形状や床面積の算定に関する情報を示す図面です。
民法・権利関係
所有権
法令の制限内で、物を使用・収益・処分することができる権利です。
共有
一つの物を複数の人が共同で所有することです。各共有者は原則として持分に応じた権利を持ちます。
相続
人が死亡した際に、財産上の権利義務を法律に従って承継することです。
時効取得
一定期間、法律上の要件を満たして他人の物を占有することなどにより、所有権などを取得する制度です。
地上権
他人の土地において、工作物または竹木を所有するために土地を使用する物権です。
地役権
他人の土地を自己の土地の便益に供するための権利です。通行地役権などがあります。
抵当権
債務の担保として不動産などに設定され、債務が弁済されない場合に目的物から優先的に弁済を受けることができる担保物権です。
対抗要件
当事者以外の第三者に対して権利関係を主張するために必要な要件です。不動産物権変動では登記が重要です。
申請・手続
登記申請
登記を行うよう登記所に求める手続です。申請情報と必要な添付情報を提供します。
申請情報
申請人、登記の目的、登記原因など、登記申請に必要な事項を含む情報です。
添付情報
申請内容や申請権限などを確認するため、申請情報と併せて提供する情報です。
本人確認情報
一定の場合に、資格者代理人が申請人本人であることなどを確認した結果を記載して提供する情報です。利用要件は法令で定められています。
職権登記
法律の定めに基づき、登記官が職権で行う登記です。
申請義務
一定の登記事項に変更などが生じた場合、法律で定められた期間内に登記申請を行わなければならない義務です。
却下
申請に法律上の却下事由がある場合に、登記官が申請を認めない処分です。
取下げ
申請人が自ら行った登記申請を撤回する手続です。却下とは異なります。
土地家屋調査士
不動産の表示に関する登記について、調査・測量や登記申請手続などを専門とする国家資格者です。
筆界特定
申請に基づき、筆界特定登記官が現地における筆界の位置について判断を示す制度です。所有権界そのものを確定する制度ではありません。
筆界特定登記官
筆界特定の手続で、筆界を特定する役割を担う登記官です。
試験勉強のポイント
- 「筆界」と「所有権界」は同じ意味ではないことを押さえましょう。
- 分筆・合筆・地目変更・地積更正と、建物の表題・変更・滅失の各登記を区別しましょう。
- 表示に関する登記と権利に関する登記の目的や登記事項の違いを整理しましょう。
- 記述式対策では、図面の読み取り、面積計算、申請に必要な事項を関連づけて学習しましょう。
この用語集は学習用の概要です。試験対策では、最新の法令や教材で細かな要件を確認してください。